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平成29年度 問5
【問 5】Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
2 当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。
3 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
4 売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。
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超わかる解説
1 誤っている
民法の問題なのに「媒介」と出てきて、ちょっとビックリしちゃいますが、そもそも民法には、「媒介」についての規定はないので、思いっきり無視しちゃいましょう。
単純に、AがCに車を売っただけの、ふつうの売買契約と考えればOKです。
売買においては、「物の引渡し」と「代金の支払い」とは、同時履行の関係になります。
したがって、「Aの車の引渡し」と「Cの代金の支払い」とは、同時履行の関係になりますので、
買主Cは売主Aに対して、車の引渡しを受ける前に100万円を支払う必要はありません。
車を引き渡してもらうのと同時に、100万円を支払えばOKです。
この際、この契約が、Bによって媒介されたかどうか、全く関係が有りません。
2 誤っている
買った車に隠れたキズがあった場合には、買主Cは、売主であるAに対して、瑕疵担保責任を追及することができます。
媒介をしたBは、一切関係が有りません。
例えば、Bが代理をした場合ですら、瑕疵担保責任を負うのは売主であって、代理人は関係ないのですから、
代理よりも弱い形態である媒介の場合には、もっと関係ない、というイメージを持っておきましょう。
やはり、「媒介」は完全に無視しちゃってください。
3 誤っている
10万円の手付を受け取った売主Aは、その手付の倍額20万円を償還して、車の売買契約を解除することができます。
ただ、「いつでも」ってわけにはいきません。
例えば、買主Cが、残りの代金を支払った後などに解除されてしまったら、「今さら、何を!」となりますよね。
そのため、売主Aは、当事者の一方(契約の相手方、つまり買主Cのこと)が契約の履行に着手するまでは、その手付の倍額を償還して、契約の解除をすることができます。
ちなみに、買主Cは、当事者の一方(契約の相手方、つまり売主Aのこと)が契約の履行に着手するまでは、その手付を放棄して、契約の解除をすることができます。
どちらにしても、「いつでも」ってわけにはいきません。
4 正しい
この結論には違和感が有るかも知れませんが、しっかり覚えておきましょう。
他人物売買の契約も有効に成立します。
他人の物を売ることも、ビジネスの世界では珍しくありません。他人の物を売る契約をして、買主を確保してから、その他人と仕入れ交渉を始めたりします。
今回の問題であれば、パパの車を友達に売ってから、パパと話を付ける、という流れですね。
このように、他人物売買の契約は有効であり、
売主は、物を引渡す義務を負い、
買主は、お金を支払う義務を負う、
ことになります。
今回の問題とは直接関係は有りませんが、最後に、頭の整理をしておきましょう。
他人物売買は、契約自体は有効、ですが、
他人物売買だけでは、所有権は移転しない、ということです。
パパの車を売るという契約自体は有効ですが、
これだけでは、この車は、買主のものにはならないんですね。