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平成29年度 問4

【問 4】次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。

 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨

 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨

 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨

 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨

 
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超わかる解説

1 規定されていない

 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から 1年を経過した時までは、時効は完成しない旨


民法の条文に規定されているかどうか、の問題です。

1000条を超える膨大な民法の条文に、その規定が有るか無いか、なんて、普通の合格者には、分かるはずが有りません。

でも、正解を出すことはできるんです。

この問題は、「宅建で勉強したかどうか」の基準で考えましょう。

「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない」なんて、これまで勉強したことは無いですよね。

民法の条文に「規定されていない」から、勉強したことが無いんです。

2 規定されている

 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨


「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」って、勉強したことが有りますよね。

この点の正確な知識が無くても、「何か、勉強した気がする・・・」というレベルでも結構です。

民法の条文に「規定されている」から、勉強したんです。

過去問は、最低でも5年分は勉強することは必須ですので、出てますよ!

出てます!

「平成25年度 問3」ですね。

そうすると、平成29年度試験の受験生ですから、この問題の正確な知識まで無くても、「何か、見た気がする・・・」というレベルで正解できるはずです。

ちなみに、「平成13年度 問3」でも出てますが、ここまでは見ていなくても問題は有りません。

3 規定されていない

 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨

「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う」なんて、これまで勉強したことは無いですよね。

民法の条文に「規定されていない」から、勉強したことが無いんです。

4 規定されていない

 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨

「賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く」なんて、これまで勉強したことは無いですよね。

民法の条文に「規定されていない」から、勉強したことが無いんです。

正解 2

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