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平成29年度 問3
【問 3】次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
1 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
2 AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
3 DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
4 GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
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超わかる解説
判決文の解説
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで、共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
まずは、判決文を読み解いていきましょう。
例えば、AとBが建物を共有していたところ、特に話し合いもしていないのに、AがCに対して「家を使っていいよ」と言ったので、Cが家を使っている場合、
CからBに対して、「独り占めするぜ」とは言えないし、
BからCに対して、「お前は出ていけ」とも言えません。
共有者は、誰がどのように使うのか、を協議しておかなければ、お互いに、「独り占めするぜ」とか、「お前は出ていけ」とか、強いことは言えないんですね。
このことは、共有者の間だけではなく、共有者から借りている第三者についても同じなんです。
とにもかくにも、まずは、話し合う必要が有るんですね。
1 正しい
共有者は、誰がどのように使うのか、を協議しておかなければ、お互いに、「独り占めするぜ」とか、強いことは言えないんですね。
2 正しい
共有者は、誰がどのように使うのか、を協議しておかなければ、お互いに、「お前は出ていけ」とか、強いことは言えないんですね。
このことは、共有者の間だけではなく、共有者から借りている第三者についても同じなんです。
3 誤っている
共有者は、誰がどのように使うのか、を協議しておかなければ、お互いに、「独り占めするぜ」とか、強いことは言えないんですね。
このことは、共有者の間だけではなく、共有者から借りている第三者についても同じなんです。
4 正しい
今回は、判決文の内容とは関係がありません。
共有者の一人が、
持分を放棄したとき
または
死亡して相続人がないとき
その持分は他の共有者に帰属します。
例えば、GとHが、2分の1ずつ共有している建物について、Gが「持分は要らないわ」と放棄すれば、その2分の1の持分はHのものとなり、結果として、その建物は、丸ごとHのものになるんです。