ココを覚える!(平成29年度 問1)
肢1
売買契約を結ぶ代理人は、
相手方から売買契約を取り消す意思表示を受けることができる。
ちなみに、
代理人から売買契約を取り消す意思表示をすることはできない。
肢2
委任による代理人(任意代理人)は、
本人の許諾を得たとき
または
やむを得ない事由があるとき
復代理人を選任することができる。
「かつ」ではない点がポイント。
肢3
復代理人が委任事務を処理するに当たって金銭を受け取った場合、
代理人に引き渡しても良いし、
本人に引き渡しても良い。
そのため、代理人に引き渡しをすれば、本人に対する受領物引渡義務も消滅する。
肢4
夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくても、日常家事については、他方を代理して法律行為をすることができる。
日常家事については、なので、
土地や建物の売買については、夫が勝手に契約しても、妻には関係ない。