ココを覚える!(平成29年度 問1)

肢1

売買契約を結ぶ代理人は、

相手方から売買契約を取り消す意思表示を受けることができる。

ちなみに、

代理人から売買契約を取り消す意思表示をすることはできない。

肢2

委任による代理人(任意代理人)は、

本人許諾を得たとき
または
やむを得ない事由があるとき

復代理人選任することができる。

かつ」ではない点がポイント。

肢3

復代理人が委任事務を処理するに当たって金銭を受け取った場合、

代理人引き渡しても良いし、
本人引き渡しても良い

そのため、代理人に引き渡しをすれば、本人に対する受領物引渡義務消滅する。

肢4

夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくても、日常家事については、他方を代理して法律行為をすることができる。

日常家事については、なので、

土地建物売買については、夫が勝手に契約しても、妻には関係ない