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平成29年度 問1

【問 1】代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。

 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。

 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

 
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超わかる解説

1 正しい

 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。


この肢は、ちょっと難しいです。

代理人が行った契約を取消す場合には、代理人ではなく、本人取消しをすることになります。

代理人が行った行為の結果は、それを取り消すかどうかも含めて、本人が引き受けるんですね。

ただ、今回の肢は、相手方からの取消しを受ける場合なんですね。

代理人が、取り消すかどうかの判断をするわけではなく、取消しを受けるだけなので、代理人でもOKなんです。

相手方からすると、本人に「取消します」と言ってもいいし、代理人に「取消します」と言ってもいいんです。

つまり、代理人も、相手方からの取消しの意思表示を受けることができるんです。

2 正しい

 委任による代理人は、本人許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人選任することができる。


「委任による代理人」とは、「よろしく」と頼まれて代理を行う、いわゆる任意代理人のことです。

任意代理人は、本人から、「この人だったら、任せても大丈夫」ということで、個人的に信頼されて代理人になったわけですから、任された仕事を、そう簡単に、他人に丸投げするわけにはいきません。

そのため、

本人許諾を得たとき
または、
やむを得ない事由があるとき

に、はじめて、復代理人選任することができるんです。

3 誤っている

 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。


復代理人が、任された仕事をするにあたって、お金や物を受け取ったときは、復代理人は、特別の事情がないかぎり、本人に対して、その受け取ったお金や物を引き渡す義務を負うだけではなく、代理人に対してもこれを引き渡す義務を負います。

そうすると、代理人引き渡したときは、それはそれでオシマイです。

やるべきことはやった、ということですから、その後は、代理人に対する受領物引渡義務消滅しますし、それとともに、本人に対する受領物引渡義務もまた消滅します。

つまり、復代理人は、委任事務を処理するに当たり金銭等を受領したときは、それを、代理人に渡してもいいし、本人に渡してもいいんです。

どっちでもいいんです。

どっちかに渡せば、復代理人としては、それで全てOKなんです。

4 正しい

 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。


夫婦は、法律上当然に、お互いに、日常家事についての代理権を持っています。

そのため、例えば、夫がお米を買う契約をした場合には、その効果は、妻にも及び、妻にもお米の代金を支払う義務が発生するんです。

なお、これは、あくまで日常家事についての話ですから、夫が車を買う契約をしても、それは日常家事ではありませんので、妻には車の代金を支払う義務は発生しません。

夫が、土地や建物を買った場合も、当然、日常家事ではありません。

正解 3

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